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2024.2.16  雇用保険制度全般の見直しの方向性

労働政策審議会 雇用保険部会において、雇用保険制度全般の見直しについて議論が進められ、次の見直しの方向が示されています。(一部掲載)

①雇用保険制度の適用拡大について
現在、週所定労働時間20時間以上の労働者を適用対象としている雇用保険制度ですが、働き方の多様化等に鑑み、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用対象としていく事。

②基本手当の給付制限期間について
正当な理由なく自己都合による離職する者に対する基本手当の給付制限について、令和2年10月より、給付制限を3ヶ月から2か月へ短縮しているが、これをさらに1カ月へ短縮していく事。

③高年齢雇用継続給付の給付率引き下げについて
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの賃金が低下した際の雇用の継続を援助促進することを目的とした給付制度であるが、給付率を賃金の15%から10%に引き下げることとし、令和7年4から施行予定としている。

④育児休業給付の給付率引き下げについて
育児休業給付率は、現行、開始日から180日までは休業前の賃金の67%であるが、28日を限度に、休業前賃金の80%相当額の給付をしていく事。

⑤育児時短就業給付(仮称)について
2歳未満の子を養育するため、時短勤務をしている給付として、給付制度を創設する事。
給付率は、賃金額の10%相当を予定。

【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36817.html

2023.2.1  保育事業所の処遇改善

保育事業所の処遇に関しては、昔から課題が多く、問題視されてきています。

まず、保育士の平均勤続年数は他の業種と比べて短いという点が関係しています。これは、結婚⇒退職という構図になっている事が要因と考えられています。業務内容をみても、子育てしながら働くというしくみそのものの難しさもあります。その為、どうしても賃金が上がらないので、人材確保、しいては雇用の定着につながらないという悪循環が起こります。
保育事業所の処遇の低下は、待機児童の増加や保育・幼児教育の質の低下を招く恐れもあります。

こうした課題から、職員の平均年数や賃金改善、キャリアアップに応じた加算である、処遇改善加算が始まりました。

処遇改善加算は、保育士等が中長的なキャリアやそれにともなう収入の変化を具体的に描くことができ、そのために意欲的に自ら学び、経験値を上げていくことで保育の質が上がることを目的にしてしています。

しかし、この処遇改善等加算の制度については、非常に複雑なものになっており、事業所の担当者様が行政に問い合わせても、納得のいく回答が得られなかったりと、制度を理解する事が難しく、また、計画書や実績報告書の提出時期が各自治体によって違いますが、この提出時期の関係で実態と合わない報告書になってしまう事も、よく聞かれます。

現場の人手が必要なので、処遇改善等加算のような事務的処理に時間を割く事ができない事業所様も多くみえます。

当事務所では、保育事業の処遇改善等加算についてサポートさせていただいています。お困り事がございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

【参考】内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html

2022.11.16 介護と仕事を両立させるための基礎セミナー を実施しました

去る11月12日に、独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業として、NPO法人ボランタリーネイバーズ主催で、「介護と仕事を両立させるための基礎セミナー」全3回のうち、第3回目である、「介護休暇を整える」をテーマに、セミナー講師をさせていただきました。

育児に関する取り組みについては、頻繁な改正もあり、企業へ浸透していると感じてはいる所ですが、介護に関する取り組みについては、表面化しにくい部分もあり、まだまだ整備されている中小企業様が多くないと感じています。

しかし現状、介護離職者10万人といわれている現代の日本社会ではありますが、実際の所、介護をしながら働き続けられている人は男女で差はあるもの、約7割となっています。

ですので、介護に直面している多くの労働者が、柔軟な働き方や職場内のサポートなどにより仕事と介護を両立しながら働いています。

もちろん、介護をすることになり、離職せざるを得なくなった3割の方、全てが両立が難しくなった訳ではなく、ご自身で介護に専念したいと決断し、離職された方もみえるでしょう。

あるアンケート調査によると、介護との両立が難しくなり、離職する事となった方が、介護と仕事の両立支援制度を利用しなかった理由第1位が、
「勤務先に両立支援制度がなかった」と回答しています。
これは、実際に制度がなかっただけではなく、制度があるのに、周知されていなかった、または全ての従業員が利用できる制度ではなかった、という理由も考えられます。

介護に直面し、両立が困難になった時、両立支援制度があり、この制度を利用したり、職場内の周りの方のサポートがあれば、働き続けられる方法は必ずあると確信しています。

現状、介護に直面している労働者がいる企業は早急な対応が必要ですし、対象者がいない企業についても、将来の人材確保、労働者の豊かな生活、そして企業の発展の為に、「仕事と介護の両立」について、考えてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省では、様々な仕事と介護の両立支援ツールや情報が掲載されています。

【厚生労働省 仕事と介護の両立支援】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

【厚生労働省 介護休業制度】
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

【育児介護休業法に関する規程例】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html

2022.6.30 夏本番とハラスメント防止措置

また久しぶりの投稿になってしまいました。

いよいよ本格的な夏がやってきましたね。

まだ身体が慣れていない中で梅雨が明けてしまい、身体が追い付いていない今日この頃です。

とにかく健康に、元気に、夏を乗り切りたいです。

皆さまも、熱中症にはお気をつけて、毎日をお過ごしくださいね。

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さて、既に大企業に対して施行されていました、「パワーハラスメント防止措置」ですが、この4月から、中小企業に対しても義務化されました。

【パワーハラスメントの定義】
①職場内外の優位性を背景とした言動
②業務の適正な範囲を超えた言動
③精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

上記の全てに当てはまるものをいいます。

事業主が取り組むべき防止措置としては、

①ハラスメントについての方針を周知・啓発(就業規則に記載するなど)
②相談窓口設置
③社内研修

などがあります。

雇用動向調査によると、退職原因で一番多いのが「人間関係」です。
「就業」とは、1人でなく、チーム・仲間という組織という環境の中で行われており、人と人とのコミュニケーションは不可欠なだけに、トラブルも生じやすく、そこからハラスメント事案に発展するケースも少なくありません。

「ハラスメント防止措置」という形式的な要素のみにとらわれすぎることなく、風通しのよい、労働者がより働きやすい環境作りを目指していく事が、重要になると思っております。

なお、ハラスメント研修を行っておりますので、ご検討されている企業様は、お声がけくださいませ。

【参考】厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

2022.4.25 新年度開始・雇用保険料率改正(R4.4)

4月も下旬になってしまい、今更なのですが、新年度が始まりました。

2回目の新年度となり、36協定届の提出、処遇改善加算計画書の提出、就業規則の改定、社会保険手続き代行等、慌ただしい日々を過ごしておりましたが、少し落ち着いてきました。

これから、労働保険年度更新⇒算定基礎届
という繁忙期が待ち構えているので、事前の準備を念入りにしていく必要があるかなと思っています。


さらに、見出しの通り、雇用保険料率が4月と10月と、2段階で改正が行われます。
4月改正については、被保険者分の料率の改正はなく、事業主負担分のみ改正が行われますので、各事業所で行われている給与計算の設定変更については、それほど影響はありませんが、10月改正については、被保険者分の料率も改正になるので、給与ソフトの設定の設定を必ず確認してください。
給与ソフトも、クラウドソフトであれば自動変更がかかるかと思いますが、インストール型給与ソフトですと、手動変更が必要かと思います。


まだまだコロナも下げ止まりで、大変な日々ではございますが、気温差も大きく、環境の変化もあり、体調を崩しやすい時期ですので、体調管理に十分留意していただき、過ごしてくださいね。

【参考】厚生労働省 雇用保険料率改正
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

2022.3.5 令和4年1月 一般職業紹介状況

厚生労働省から、令和4年1月分の一般職業紹介状況が発表されました。

○令和4年1月の有効求人倍率は1.20倍で、前月に比べて0.03ポイント上昇
○令和4年1月の新規求人倍率は2.16倍で、前月に比べて0.03ポイント低下

【有効求人倍率とは?】
・ハローワークに申し込みをした求人数 ÷ 求職者数
※例えば、1人の求人に対して1人の求職者がいた場合の有効求人倍率は「1.0倍」となる。
※1.0倍を基準として考え、高いほど就職・転職しやすい、低いほど就職・が難しい状況となります。

【新規求人倍率とは?】
・当月新たに受け付けた求人数 ÷ 当月新たに受け付けた求職者数
※有効求人倍率と比較し、より直近の景気や雇用動向を示す指標とされています。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、大きく低下した有効求人倍率は、令和3年に入り、徐々に上昇傾向にあり、「売り手市場」が続いています。これと同時に、企業にとって人材不足には変わりなく、特に、建設業、福祉・医療・介護サービス業、運送業などは人材確保が難しい状況です。

【参考】
厚生労働省:一般職業紹介状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24086.html
労働政策研究・研修機構:有効求人倍率
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/covid-19/c07.html

2022.2.23 介護職員処遇改善支援補助金

令和4年2月から、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」がスタートします。

1.補助金の額
 ある月の総報酬 × 交付率 = 補助額


2.補助金の対象要件 
以下の要件全てを満たすと、補助金を受け取ることができます。

介護職員処遇改善加算ⅰ、ⅱ、ⅲのいずれかを取得していること
②原則として、令和4年2月から賃金改善を実施すること
 ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、
 令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
 ※令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も認めます。
③補助金の金額を賃金改善に充てること
 かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること
 ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。

3.補助金の配分方法
 介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分が必要
 令和4年2月分から9月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要

4.補助金の申請手続き
 ①賃金改善開始の報告⇒令和4年2月28日まで
 ②計画書の提出   ⇒令和4年4月15日まで
 ③実績報告書の提出 ⇒令和5年1月(予定)

【よくある質問】
❶今回の補助金は、介護職員限定か。
A.介護職員以外の職員も対象とする事はできます。
 ただし、「介護職員」も「その他の職員」のどちらも、補助額の3分の2以上のベースアップが必要です。

❷毎月のベースアップが補助金の3分の2以上ではないといけないのか。
A.令和4年2月から9月までの賃金改善実施期間全体で、補助額全体の3分の2以上がベースアップ等に割り当てられる必要があります。

❸要件の「令和4年2月から賃金改善」とは、「2月に支払われる賃金」なのか。
A.あくまで、賃金改善対象期間は「令和4年2月から9月分まで」としており、「2月に労働した分の賃金」なのか、「2月に支払われる賃金」なのかについて、明記されていませんので、各事業所の裁量に任せられている部分となります。

・これまでにありました、介護職員処遇改善加算・特定加算制度に加え、介護職員処遇改善支援補助金という短期的な制度がスタートし、さらに複雑化していくと考えられています。しかも、実施報告の届出も今月末と迫っており、各事業所がこの制度を導入するにあたり、慌ただしく動かれている事と思います。
特に、事業所からのお問合せで多いのが、①基本給に組み込むか、または手当として支払うか、②配分方法 です。
将来的には、令和4年10月以降は、新加算としての制度がスタートするのではとも言われており、既制度の介護職員処遇改善加算と併せて対応していかなければならなくなります。
・情報も未だ多くない事で、より悩まれている企業様も多い事と思います。
ご不明点、どのように導入していったらよいか、悩まれておりましたら、一度ご相談ください。

【参考】
・介護職員処遇改善支援補助金制度
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000899085.pdf
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000895954.pdf
・FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000895955.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000901170.pdf

2022.1.23 任意継続被保険者の任意の資格喪失   〈改正〉

任意継続被保険者の任意の資格喪失について、法改正が行われました。

改正日:令和4年1月より

任意継続被保険者とは

・会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、次のすべての要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

・任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
・被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。

【資格喪失】
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。〈改正点〉
被保険者が死亡したとき。

・保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日に喪失します。
・75歳に資格喪失します。(後期高齢者医療の被保険者となるため)

・退職後、健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となるか、国民健康保険の被保険者となるか、比較検討する中で、任意継続が有利な点には、標準報酬月額の上限(30万円)が挙げられます。
また、保険料のベースは退職時の標準報酬月額となります。一方で、国民健康保険には、雇用保険の特定受給資格者等に該当した場合の保険料の減免等があります。
改正点として、任意継続被保険者を任意に脱退できる時期が選択できるようになったことが挙げられます。国保は前年所得等を元に年度の保険料が決まるため、年度替わりでの移行(脱退)検討も選択の1つとなります。

【参考】(協会けんぽ 任意継続被保険者)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

2022.1.7 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

2022年が始まりました。

そして、たいよう労務事務所は、開業して1周年を迎える事ができました。

1年前は、とにかく日々不安との闘いでしたが、多くの皆様に支えられ、そしてご指導いただき、感謝の一言に尽きます。

この1年、実務に携わる中で感じたのは、小規模事業所においては、実態をコンプライアンスという視点において、いかに業務遂行の中で法令順守との距離を近づけていくか、この難しさを痛感しております。国の戦略を把握し、それを事業主へ伝える事は簡単ではありますが、一度に全ての事を網羅する事はやはり困難を極めます。
企業で働く人が安心して働ける事ができる環境づくりをご支援する、これが私の理念です。これに少しでも近づけられるよう、本年も一つ一つの事に全力で向き合っていきます。

ブログの更新もままならない状況ではありますが、今年はもう少しコンスタントにお伝えできたらと思っております。

本年も、たいよう労務事務所を宜しくお願い申し上げます。

2021.11.24 雇用保険マルチジョブホルダー制度新設

<概要>
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<新設日>
令和4年1月1日~

<適用対象者>
以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

<基本的な手続き>
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
事業主の方は、本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が適用を受ける2以上の事業所の必要書類を添えてハローワークへ申し出ます。

・この制度は、事業主の皆さまの協力が必要不可欠ですので、労働者からの依頼があった場合は、速やかに対応をお願いします。

【参考】
事業主の皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
労働者の皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf
申請パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf


2021.11.9 ハローワークインターネットサービス 追加機能

ハローワークの求人情報の閲覧や応募ができる求人情報サイト、ハローワークインターネットサービスの機能ですが、9月21日から機能が追加されました。

★求職者(仕事をお探しの方)向け
①ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイページ」を開設できます。
②ハローワーク利用者の方は、オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク」が利用できます。
③ハローワークインターネットサービスで探した求人に直接応募する「オンライン自主応募」ができます。

★求人者(事業者)向け
①求人者マイページを通じて、オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク紹介」が利用できます。
②求職者がオンラインで応募した場合、応募書類の管理や採否入力が効率化します。
③求職者からの応募を直接受けることができます(オンライン自主応募)


注意点は、ハローワークインターネットサービスに掲載した求人に、求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募する「オンライン自主応募」で求職者が応募してきた場合、これはハローワークによる職業紹介ではないため、ハローワーク等の職業紹介による助成金の対象とはなりません。
※助成金:特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金・地域雇用開発助成金

【参考】
ハローワークインターネットサービス(パンフレット)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
インターネットサービスの追加機能
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html

2021.10.27 中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金

経済活動の維持・ 回復のため、従業員等のワクチン接種を推進する名古屋市内中小企業者等に対し、従業員等規模に応じた給付金が交付されます。

申請期間令和3年10月19日(火)~令和3年11月30日(火)まで
※消印有効

交付金額
名古屋市内の事業所で雇用している               従業員数  1事業者あたりの交付金額           
0人 10,000円
1~5人 30,000円
6~20人 40,000円
21人以上 50,000円

「従業員・従業員数」とは、「雇用保険被保険者・雇用保険被保険者数」のことを指します。

対象事業所

1.中小企業基本法上の中小企業者で、会社、士業法人又は個人

2.雇用保険被保険者数が300人以下の社会福祉法人等その他法人
(社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、組合等)

主な交付要件
  1. 従業員に対し新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチン接種をしやすい環境の整備を進めた又は奨励した事業者
    ※従業員がいない場合は、申請日までに代表者が新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチン接種をしていること
  2. 法人にあっては、本店として登記されている所在地が名古屋市内にあり、かつ、名古屋市内に事業所があること
  3. 個人事業主にあっては、住民票に記載されている住所地が名古屋市内にあり、かつ、名古屋市内に事業所があること
  4. 事業の実態が確認できること

名古屋市内の事業所限定ではありますが、下記を参考にして対象事業所に該当するかを確認してください。
また、申請期間も短いので、提出期限にご注意ください。

<参考>(名古屋産業振興公社)
https://chusho-wakuchin-kyufukin.nagoya/

2021.10.20 自動車大国「愛知県」!マイカー通勤規程

「通勤手当」は「賃金」として扱われるもので、就業規則に必ず記載すべきものです。

そして、愛知県は交通事故も多くあるため、通勤時の交通事故における会社の責任についても、運行供用者責任に基づき、その損害賠償を求められることがありますので、その対策を行っておく必要があります。

また、マイカー通勤を認める場合の会社の対応として、マイカー通勤を許可制にする事や、申請時は運転免許証の写しや車検証の写し、任意保険の写しなどを提出するなどの対策が必要です。

そして、持病で疾患等を持った従業員さんは、運転による交通事故リスクが高いので、予め使用許可基準を設けておくことも大事です。

特に、高齢者の就業が増えている事も鑑み、そもそも危険予知能力・判断能力はあるのか、通勤経路や通勤距離などから本当に自家用車による通勤が必要なのか等を対策する必要があるでしょう。

労使のトラブルを未然に防ぐ為、従業員さんに安心して働いてもらえるよう、ルールを決めておくことが重要です。

なお、自転車通勤者もいる場合は、下記のブログ「愛知県 自転車保険の義務化 条例」もご参考下さい。

2021.10.15 愛知県 自転車保険を義務化 通勤者の加入確認を!

愛知県は、事業者に自転車損害賠償責任保険の加入を義務付ける条例を2021年10月1日に施行しました。事業で利用する自転車などが対象となります。自転車通勤者がいる企業には、損害賠償責任保険への加入を確認する義務を定めました。

 事業利用については、自転車で配達、営業などの業務を行う企業を想定しており、業務中の事故に対応できる自転車保険への加入が必要としました。一方で、自転車通勤者を雇用している企業には、各人が自転車保険に加入しているかどうかの確認を求めます。確認できない場合は、従業員に対して加入可能な保険の情報提供をしなければならないとしました。

自動車大国「愛知県」では、マイカー通勤者が多いですが、郊外になるほど就職を決めるポイントの一つとして「自宅から会社までの距離が近い」という理由も多いかと思います。その為、「自転車通勤者」の従業員がいる事業所も多いのではないでしょうか。
マイカー通勤とは違い、「自転車通勤者」は会社規則の上でどうしても盲点になりやすいです。しかしながら、自転車通勤者も事故も増加傾向であるのが現状です。

今一度、「自転車通勤者」の自転車保険加入状況の確認をお願いします。


【参考】愛知県HPより
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/aichi-cycle.html

2021.10.1 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始

厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開を決定した。令和3年9月30日から申請受付を開始するともに、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も同日に開始する。

●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主【助成金】
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者【支援金】

●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
 ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
 ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
 ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

●支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)(定額)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開

 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」が、令和3年9月30日から令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置される。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う。


令和3年3月で打ち切られた小学校休業等対応助成金ですが、この度助成再開しました。対象は8月以降の臨時休校等です。なお、支給対象は、特別休暇などの有給の休暇を取得した場合で、年次有給休暇は対象外となります。これを機に、社内規定の見直しをおすすめしています。

<参考>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21293.html

以上でした!

2021.9.27 労災保険の特別加入制度の対象拡大

ご訪問ありがとうございます。

愛知県日進市 たいよう労務事務所でございます。

今回は、2021年9月1日施行の労災保険 特別加入制度の制度拡大についてご案内いたします。

まず、労災保険制度とは

本来、企業・団体などで働く「日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けているもの」は、労災保険に強制加入となっており、業務上や通勤途上での業務災害が生じた際に一定の補償がある保険制度となっております。

そのため、事業主・自営業者・家族従事者などの労働者以外は労災保険の対象となりません。

しかしながら、これらのものは実態として労働者としての属性が強いことから、労働者に準じて保護する制度を「特別加入制度」と呼ばれています。
※ここには触れませんが、「海外従事者」も特別加入制度の対象となります。

今回の法改正では、フリーランスで働く者に関しても、労災保険の特別加入制度の対象を拡大するなどの対策を実施し、今後も働き方が多様化し、柔軟な働き方が広がることが見込まれるという背景から、今回の制度改正が行われました。

◎労災保険の特別加入制度の対象拡大
【令和3年9月1日施行】
自転車配達員
ITフリーランス

自転車配達員・・・コロナ禍で見かける〇〇〇〇〇〇ツなどです。

個人的な所感としては、コロナ禍で「フリーランス」として多様な働き方をする方を多くお見掛けするようになりました。
もちろん、フリーランスの方々も新型コロナウイルス感染症の影響が大きいとは思いますが、働き方を見直すきっかけとなっているのも確かかなと感じています。

<参考>

自転車配達員:
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf
ITフリーランス:
https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf





2021.9.7  創業セミナーで体験談を話しました。

ご訪問ありがとうございます。

先日、商工会主催の創業セミナーで創業者として体験談をお話してきました。

私自身、昨年の創業セミナーに参加し、大変勉強になり、また商工会とつながりができたきっかけでもあるセミナーです。

このセミナーには、これから創業予定の方はもちろん、具体的にはなっていないけれど、話を聞いてみたい方、既に創業されている方などいろいろな立場の方が参加されており、何を話そうかと思っておりました。

私自身、このセミナー後にとある方がきっかけで「創業計画書」を作成し、添削していただき、悩んだ時に「立ち返る」場所としているので、この創業計画書作成の重要性についてお話させていただきました。

プロフィール⇒創業の動機⇒コンセプト⇒ビジネスモデル⇒市場調査⇒SWOT分析(強み・弱み)⇒ポジショニングマップ⇒売上計画⇒収支計画⇒資金計画

ざっと、こんなラインナップで20ページ作成しました。

経営にあたり、自分がどこへ向かっていくのか、正しい方向へ向かっているのかなど、道しるべになると思っています。

これから創業される方、もしくは創業して間もない方、創業計画書作成を是非おすすめします。

創業計画書について詳しく知りたい方、私の創業計画書をご覧になりたい方などは、お気軽にお問合せくださいね。


以上でした。

2021.9.3 高年齢求職者給付金

ご訪問ありがとうございます。

愛知県日進市 たいよう労務事務所 宮井です。

夏休みが終わり、ようやく業務に専念できると思っていたのもつ

かの間、一方で、ここ、愛知県の新型コロナウイルス感染者が

2000人を超えていて、小学校も短縮授業となっており、日々ヒヤ

ヒヤしています。

個人的な話ですが、私先日、コロナワクチン2回目接種してきました!

土曜日に接種しましたが、その日夕方から倦怠感・発熱の症状がでて、翌日はほぼ1日ダウンでした。

ここ数年風邪もひかず、不死身だと思っておりましたが・・・

皆様も、特に2回目はご注意下さいませ。



さて本題ですが、今回は「高年齢求職者給付金」についてです。

この給付金は、

①対象者:高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)
     
②被保険者期間:離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6カ月以上ある場合

③額:被保険者であった期間が1年未満:30日分
              1年以上:50日分

となりますが、ここで注意点がいくつかあります。

この給付金は、あくまでも求職者に対しての給付金であるという事。離職後空白がなく、次の就職先が決まっている場合や、そもそも再就職の予定がない被保険者は対象にならないという事。

そして、この給付金は「公的年金との調整がない」という点です。

よく、「私は年金をもらっているから、給付金がもらえないわ~」

といった声を耳にしますが、公的年金との調整がある給付金は、

「高年齢雇用継続給付」です。こちらは、60歳以上65歳未満の被保険者を対象とした給付となります。
(今回は上記の給付については割愛させていただきます)

ですので、65歳以上で「働きたい!!」という意欲のある方。

「高年齢求職者給付金」を活用して、新たな仕事にチャレンジしてみませんか?!


ちなみに、受給回数に制限がないので、受給要件を満たせば、何度でも受給できます。


以上でした!




2021.7.7.26 最低賃金改定 2021.10~

2021年10月より、最低賃金が改定されます。

<日本経済新聞より>
全国平均930円 28円増を審議会決定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA136230T10C21A7000000/

愛知県は、現 927円⇒955円へ

従業員さんの時給や残業単価などのチェックを!!

最低賃金 パンフレット
https://pc.saiteichingin.info/kouho/pdf/Poster/23_mw2020_B2_aichi.pdf

ブログはじめます。

この度はご訪問ありがとうございます。
愛知県日進市の社労士事務所 たいよう労務事務所の宮井と申します。

開業して早半年が過ぎ、当初からブログを書きたいと思っていたものの、なかなか書けず、ようやく書く事ができました。

これから、事務所の事、労務に関する情報、時々個人の事を綴っていきたいと思っております。

今回は初回ですので、少し自己紹介をさせていただきます。
当HPのプロフィールに掲載しておりますが、私は結婚・出産後社労士を目指して勉強を始め、令和元年の試験で合格、今年1月に開業に至りました。

出産後は専業主婦だった為、キャリア中断の時期が長く、社会復帰するに当たり不安が大きかったのですが、お陰様で多くの方のご支援があり、今日に至っております。

実は社労士として事務所を構える傍ら、NPO法人のバックオフィス業務(会計・労務)も行っております。

事務所は最近自宅の一部を改装し、事務所スペースを作りましたので、それについては、また今後ブログでもご紹介したいと思っています。

いよいよ梅雨明け&夏休みです!

我が家には小学生の子供がいるので、少々気が重いですが、この夏を乗り切ろうと思います!!
日進市・名古屋市の社労士 たいよう労務事務所
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